松田行政書士事務所
本文へジャンプ
自筆証書遺言
 
 
遺言をしたほうがよい場合

夫婦に子供がいないとき

認知した子供がいる

内縁の奥さんに財産を残す

行方不明の相続人がいる

財産をあげたい人がいる


遺言できる事項
相続分の指定、
遺産分割方法の指定
遺産分割の一定期間の禁止
特別受益者の持ち戻しの免除
遺産の遺留分減殺方法の指定
推定相続人の廃除とその取消し

遺贈
寄付行為
信託設定
生命保険金受取人の指定
子の認知
遺言執行者の指定


作成上のポイント
全文自筆

用紙、筆記具は自由

日付を年月日まで正確に記入

署名押印を忘れず  実印、認印、拇印  OK

書式は自由です

訂正がある場合は、一定の方法でできますが、最初から書き直した
ほうがいいでしょう

後は、封筒に入れて、封印をしておきましょう

注意事項
財産を明確に記載する
  不動産  登記簿の通り
  預金    銀行名、支店名、口座番号

保管
  金庫、貸金庫、友人等に預ける