内 容 |
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公証人によって作成される遺言書 公証役場で、遺言したい事を立会人2名の前で口頭で 述べれば公証人が書面にしてくれます |
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メッリト |
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公証人によって作成される遺言書 公証役場で、遺言したい事を立会人2名の前で口頭で 述べれば公証人が書面にしてくれます |
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デメリット |
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遺言書の存在を秘密にしておくことができない 書類を用意しなければならない 費用がかかる |
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法律的効果 |
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認知 財産の処分 相続人の廃除及び廃除の取り消し 後見人・後見監督人の指定 その他 |
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必要書類等 |
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遺言者の印鑑証明書 遺言者と相続人の戸籍謄本 遺贈する場合、その人の住民票 不動産の場合 登記簿謄本 ・ 固定資産評価証明書 有価証券の場合 名称、株数、金額等のわかる書類 預貯金の場合 金融機関名、口座番号、金額のわかる書類 その他の場合 その財産を記載した書類 遺言者 実印 証 人 認印 証人 2人 住所・氏名・生年月日・職業 遺言執行者 住所・氏名・生年月日・職業 |